交通事故の慰謝料・補償と整骨院への通院について

「整骨院に通った場合も慰謝料の対象になる?」


「交通事故で仕事を休んだ分は補償される?」


「通院にかかった交通費はどうすればいい?」


交通事故に遭うと、身体の痛みに加えて、施術費や仕事への影響など、お金の面でも不安が生じます。


交通事故によるケガでは、条件に応じて治療関係費・慰謝料・休業損害・通院交通費などが補償の対象になります。


整骨院への通院についても、事故との関係や施術の必要性などを踏まえて取り扱いが判断されます。

このページでは、交通事故後に通院する方へ向けて、慰謝料と補償の基本をまとめています。


長崎市中川町のひなた整骨院では、交通事故後の施術や通院開始までの確認事項についてご相談いただけます。


個別の賠償額や示談については、保険会社・弁護士など適切な相談先をご案内します。



交通事故の慰謝料と補償は何が違う?


慰謝料は、交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する賠償です。


治療費や仕事を休んだ損害とは、別の項目として扱われます。

事故後に確認したい主な項目は、次のとおりです。




交通事故の補償には、治療関係費や慰謝料、休業損害、通院交通費、文書料などがあります。


治療関係費は、交通事故によるケガの診察・検査・薬・必要な施術などにかかる費用です。


慰謝料は、ケガや入院・通院に伴う精神的な苦痛に対する賠償です。


休業損害は、ケガのために仕事を休み、収入が減ったことなどによる損害です。


通院交通費は、治療を受けるために通院する際、必要となった交通費です。


文書料は、診断書や交通事故証明書などの発行にかかる費用です。




自賠責保険の傷害による損害の限度額は、被害者1人につき合計120万円です。慰謝料だけで120万円ではなく、治療関係費や休業損害などを含めた上限です。




実際の補償範囲や支払いは、事故の状況、損害の内容、適用される保険などによって異なります。


参考:国土交通省「限度額と補償内容」


ひなた整骨院の特徴


整骨院への通院も慰謝料の対象になりますか?

交通事故によるケガに対して必要な施術と認められる場合、整骨院への通院も慰謝料の算定で考慮されることがあります。



自賠責保険の治療関係費には柔道整復の費用も含まれますが、通院したすべての施術や日数が自動的に認められるわけではありません。


事故との因果関係、施術の必要性、期間や内容の妥当性などが確認されます。


通院を始める際は、次の点を整理しておきましょう。


  • 医療機関で診察を受け、痛む部位や症状を伝える
  • 整骨院への通院について医師に相談する
  • 保険会社の担当者へ通院先と施術費の取り扱いを確認する
  • 通院中も医療機関で経過を確認してもらう

当院への通院を希望される場合は、医療機関の受診状況や保険会社との連絡状況をお知らせください。



参考:日本損害保険協会「自賠責保険では、どのような損害が補償されるのですか」



交通事故の慰謝料はいくらになりますか?


慰謝料は、事故に遭った方全員に同じ金額が支払われるものではありません。

自賠責保険の傷害慰謝料は、2020年4月1日以降に発生した事故の場合、対象日数1日につき4,300円という支払基準があります。



ただし、対象日数は治療期間の範囲内で、ケガの状態や実際の治療日数などを考慮して判断されます。

「整骨院へ1回来るたびに必ず4,300円が支払われる」という意味ではありません。


例えば、対象日数が30日と認められた場合の単純計算は、4,300円×30日=129,000円です。


これは計算方法を説明する例であり、30回の通院や1か月の治療で、この金額が必ず支払われるというものではありません。


また、自賠責保険の支払基準、任意保険会社の算定基準、裁判実務で用いられる基準では、算定方法や金額が異なる場合があります。


ご自身の提示額について知りたい場合は、保険会社へ計算の内訳を確認し、法的な判断が必要な場合は弁護士へご相談ください。


参考:日本損害保険協会「自賠責保険の補償内容・支払基準」




通院回数を増やすと慰謝料も増えますか?

慰謝料は、通院回数だけで決まるものではありません。

大切なのは、身体の状態に応じた治療・施術を受け、その経過が適切に記録されることです。


慰謝料を増やす目的で、必要のない通院を重ねることは勧められません。


崎市のひなた整骨院では、痛みや動きの変化、仕事・家事への支障を確認しながら、通院の目安をご説明します。

「毎日通えば有利」

「週に何回通えば必ずこの金額になる」といった案内は行っていません。

症状の変化を共有し、医師の診察も受けながら通院を進めましょう。



院内写真


交通事故で仕事を休んだ場合の休業損害

交通事故によるケガのために仕事を休み、収入が減った場合は、休業損害の対象になることがあります。


有給休暇を使用した場合や、家事に従事する方も対象となる場合があります。


ただし、「通院した日はすべて1日分の休業損害が認められる」というわけではありません。ケガによる就労への影響や、実際の休業状況などが確認されます。



会社員・パート・アルバイトの方

勤務先が作成する休業損害証明書や、収入を確認できる資料などが必要になります。

仕事を休んだ日、早退・遅刻した日、有給休暇を使った日を整理し、勤務先と保険会社へ確認してください。



自営業・個人事業主の方

確定申告書などの収入資料に加えて、休業や減収の状況が分かる記録を用意しておくと、説明に役立ちます。

事故前の収入や休業による影響は業種によっても異なるため、必要書類は保険会社へ確認しましょう。



家事を担当している方

給与収入がなくても、ケガによって家事ができなくなったことが休業損害として評価される場合があります。

料理、洗濯、掃除など、できなくなった家事や支障があった期間を具体的に整理しておきましょう。


参考:自賠責保険の損害調査資料「休業損害と必要書類」




整骨院へ通うための交通費も対象になりますか?


交通事故によるケガの通院に必要で、妥当と認められる交通費は、補償の対象になることがあります。


電車やバスを利用した場合は、通院日・経路・運賃を記録しておきましょう。

自家用車の場合も、経路や距離、駐車料金などを確認できるようにしておくと役立ちます。

タクシー代は、利用すれば必ず全額認められるわけではありません。

ケガの状態や公共交通機関の利用が難しい事情などにより判断されるため、可能であれば事前に保険会社へ確認し、領収書を保管してください。


長崎市内で電車やバスを使って通院される方も、毎回の交通費をまとめて記録しておくと、後から整理しやすくなります。


参考:自賠責保険の損害調査資料「通院費等」



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ひなた整骨院 院長紹介


施術費の窓口負担がないことと、慰謝料の支払いは別です

保険会社から医療機関や整骨院へ費用が直接支払われる場合、窓口負担なしで通院できることがあります。


これは施術費の支払い方法についての取り扱いであり、慰謝料の金額や支払時期が決まったという意味ではありません。


事故状況などによっては、直接支払いが行われず、一時的な立て替えが必要になる場合もあります。通院開始前に、次の点を確認してください。


  • 施術費をどの保険で扱うのか
  • 保険会社から直接支払われるのか
  • 自分で支払う場合、何を保管・提出するのか


長崎市のひなた整骨院でも、施術費の取り扱いを確認したうえでご案内します。



参考:日本損害保険協会「交通事故の治療費は誰が払う?」




補償の確認に備えて残しておきたい記録


事故後は通院や保険会社への連絡が重なり、何を伝えたか分からなくなることもあります。


次の情報を一か所にまとめておくと、確認がしやすくなります。


  • 事故日と事故の状況
  • 受診・通院した日と医療機関・整骨院の名前
  • 痛みや生活上の支障の変化
  • 通院交通費の記録と領収書
  • 仕事を休んだ日や勤務時間の変更
  • 保険会社の担当者名、連絡日、確認した内容


症状については「痛かった」だけでなく、「運転で後ろを確認すると首が痛む」

「座って仕事を続けると腰がつらい」など、実際に困っている動作を記録すると、診察や施術の際にも伝えやすくなります。


記録は事実に沿って残し、医師や施術者へ共有してください。


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慰謝料・補償についてのよくある質問

Q.専業主婦・主夫や学生でも慰謝料は対象になりますか?


慰謝料は収入の減少に対する補償ではないため、仕事をしていないことだけを理由に対象外になるものではありません。

休業損害とは別の項目として、事故によるケガや治療状況などに応じて判断されます。



Q.整骨院に通えば、必ず慰謝料を受け取れますか?


必ず受け取れるとは限りません。

事故との関係や施術の必要性などが確認されます。

医療機関で診察を受け、整骨院への通院について医師に相談し、保険会社へ取り扱いを確認してください。



Q.ネットの計算結果と保険会社の提示額が違うのはなぜですか?


計算に使う基準、認められた対象日数、過失や既払い金の扱いなどによって、結果が異なる場合があります。

まずは提示額の内訳と算定理由を確認してください。納得できない点が残る場合は、弁護士や交通事故の相談窓口へ相談できます。



Q.慰謝料の金額を整骨院で決めてもらえますか?


整骨院で慰謝料を決定したり、示談交渉を代行したりすることはできません。

当院では、施術や通院に関するご案内と、必要に応じた施術記録・書類への対応を行います。個別の賠償額や交渉については、弁護士などにご相談ください。



Q.自賠責保険の120万円を超えたら、すべて自己負担ですか?


120万円は自賠責保険における傷害の支払限度額です。超過した損害については、相手方の任意保険や損害賠償などの問題になるため、直ちにすべて自己負担と決まるわけではありません。

事故状況と保険契約に応じて、保険会社や弁護士へ確認してください。


参考:国土交通省「自賠責保険・任意保険の支払いと相談先」




長崎市で交通事故後の通院にお困りの方へ


交通事故後は、身体の痛みと同時に、仕事や費用についても不安を感じることがあります。


長崎市のひなた整骨院では、現在の症状、医療機関での診断、日常生活への支障を伺い、身体の状態に合わせて施術を行います。


基本的に院長が一人ずつ対応し、経過を確認しながら進めます。


院長は前職で年間100件を超える交通事故対応を経験しています。


整骨院への通院を希望される方には、保険会社へ伝える事項や、通院開始までに確認することをご案内します。


「病院には行ったけれど、整骨院にも通いたい」
「施術費の取り扱いが分からず、予約を迷っている」


このような場合も、公式LINEまたは電話からご相談ください。


事故日、現在の症状、医療機関の受診状況、保険会社との連絡状況を、分かる範囲でお知らせいただければご案内します。



ひなた整骨院|長崎市中川町

院長・柔道整復師:井上智寛
所在地:長崎県長崎市中川1丁目2-1 岩永ビル102
アクセス:新中川町電停・中川町バス停から徒歩約1分
駐車場:院近隣の別敷地に専用駐車場2台
平日受付:9:00〜13:00/14:30〜20:00
土曜受付:9:00〜13:00
日曜休診
電話:095-800-2478
予約:公式LINE・電話・Web

※このページは補償制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の適用や金額については、保険会社・弁護士などへご確認ください。



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代表者名 井上 智寛
国家資格

柔道整復師

最寄りの施設 新中川町駅

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